寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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学校法人理事の罰則新設

経過報告の域を出ませんが、念のため。

日経新聞より。

 

www.nikkei.com

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学校法人のガバナンス(組織統治)を強化する改正私立学校法が(4月)26日、参院本会議で可決、成立した。日本大幹部の背任事件など私立大を巡る不祥事が相次いだことから、理事らの背任行為や贈収賄に罰則を新設。理事の解任請求権などを評議員会に与えて監視能力を強める。施行は2025年4月。

 

まずは施行日を押さえておきましょう。

上記の通り、2025年度からの施行となります。

つまり、そのための準備は2024年度中に終えねばなりません。

 

私学の実際の運営を想定しますと、

評議員会の権限強化という点が評議員会の構成員を考えるうえで

相当程度の影響を及ぼすのではないか、と感じています。

なれ合いを防ぐため、理事と評議員の兼任は禁じる。大学や短大を運営する法人の場合、合併・解散といった重要事項は評議員会の議決を必要とするルールを加えた。

 

ちなみに今回の改定により、評議員会には理事の解任請求権が与えられますので、

人事面で十分な留意が必要でしょう。

 

なお、新設される理事らの特別背任罪は、

7年以下の拘禁刑(懲役・禁錮を統合した刑罰)か500万円以下の罰金、

またはその両方を科すとされていて、

刑法の背任罪より法定刑が重いのが特徴です。

収賄や目的外の投機取引、不正な認可取得も拘禁刑などが科されますので、

当該私学の代表として行動する際には

これまで以上に慎重さが求められることになると考えられます。

 

各校園における理事及び評議員の任期を確認のうえ、

新たなルール下で責任を果たしていただく方々の人選は

早めにしておきたいところです。

と同時に、寄附行為の変更も必要になるものと考えられますので、

ここ数年で何度も経験されていることだろうとは思いますが、

ご準備のほどよろしくお願いいたします。

 

(文責:吉田)

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