寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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「こども園」の職員資格、緩和特例の延長検討

人手不足が制度を変えさせる例が増えているような気がします。

日経新聞より。

 

www.nikkei.com

 

こども家庭庁は(10月)19日、保育士資格の制度改正に関する有識者会議の初会合を開いた。幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ「認定こども園」で働く人に必要な資格への特例措置の延長などを検討する。保育士不足の解消へ2023年度末までに具体案をまとめる。

 

 

上の表にもある「地域限定保育士」については、

先日のこのブログでもご紹介したところです。

今回はその下にある、幼保連携型認定こども園の職員資格について。

教育と保育を一体で担うのが認定こども園ですので、

そこで働く職員は原則、幼稚園教諭の免許と保育士資格の両方が必要。

ですが、新たな制度への移行期にあたるということで、

これまではどちらか片方を持っていれば勤務を認めるという

特例が設けられていました。この特例が2024年度末に期限を迎えます。

 

ところが現在、人手不足の真っただ中ですので、

この特例を延長するという案が挙がっているようです。

幼保連携型認定こども園で働く人は2022年度で約15万人。

このうち特例に基づいて働いている人が全体の8%程度いるそうで、

措置がなくなると1万人強が働けなくなってしまう、と記事にあります。

この数年の移行期の中で、

特例であるという意識が薄れてしまったのでしょうか、

対応が十分進んでいなかったこと自体に少々疑問を感じます。

 

実際、認定こども園制度にはいくつかの移行措置や特例があり、

例えば園舎の面積基準もそのひとつであろうと思います。

特例はあくまでも特例であって、経営の永続性を考えれば、

早めにその特例なしでも運営が続けられる方策の検討と実施が必要です。

関係各位におかれましては、今一度ご確認をお願いいたします。

 

(文責:吉田)

www.ysmc.co.jp