ここのところのバタバタで、少し忘れかけていませんか?
新しい労働管理に関する規制です。
思い出しておきましょう。日経新聞より。
(有料会員限定記事となっております。ご了承ください)
4月から中小企業に対しても、残業時間に上限を設ける規制が始まった。月45時間を超える残業は原則的に禁止で、違反すると罰則もある厳しいものだ。ただ始まって2カ月たった今でも経営者の認識不足や厳しい労働環境などから中小企業では対応の遅れが目立つ。未払い残業代請求の機運も高まっており、問題を放置するのは企業にとって命取りになる可能性もある。
残業時間の上限規制は大企業ではすでに始まっていましたが、
いわゆる中小企業は本年度からの実施です。
私学でも教職員数によって大企業に該当するか、
あるいは中小企業に該当するかが変わってきますが、
常時雇用する従業員数100名が分岐点となります。
具体的な規制は上図の通り。
月45時間、年360時間超える残業は原則禁止で、
労使で合意した場合でも年720時間以内・月100時間未満となります。
違反すれば30万円以下の罰金か6カ月以下の懲役ですので、
この機会にもう一度しっかり確認しておきましょう。
ただ、この規制が開始されることは早くから分かっていたものの、
中小企業ではまだ対応が進んでいないケースも少なくないようです。
下のグラフはその状況を示しています。
なぜ対応が進まないのか。記事にはこんなことが書かれています。
要因の一つとしてあげられるのが、経営者の意識の低さだ。日商によると、法施行直前のタイミングにもかかわらず約16%の企業が法律について「内容は知らない」あるいは「名称も内容も知らない」と回答。企業の労働問題についてアドバイスをする社会保険労務士の大槻智之氏は「多くの中小企業で法律に対する理解が不足している」と指摘する。
私学の場合には少し当てはまりにくい理由かもしれませんが、
それでも経営者の意識が重要ということに変わりはありません。
今年はコロナ禍もあり通常の勤務態様ではない状況が続きましたが、
今後は残業がなおのこと懸念されるものと思われますので、
今一度、学内の労務環境についてご確認いただければと思います。
(文責:吉田)