経営者にとって、給与制度の悩みは尽きないもの…かもしれませんね。
ですが、働く側にとっては貴重な労務の対価として保障されるべきものです。
法令を遵守することが最低限求められるところですので、
最新判例もしっかり押さえておきましょう。
日経新聞より。
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タクシー会社の国際自動車(東京)の運転手らが、歩合給の算定で残業代を差し引く賃金規則は無効だとして未払い賃金の支払いを求めた3件の訴訟の上告審判決が(3月)30日、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)であった。同小法廷は「(規則は)労働基準法の趣旨に沿うものとは言いがたい」との判断を示し、審理を東京高裁に差し戻した。
学校とタクシー業界はずいぶん違う、と思われる方もいらっしゃるでしょう。
ただ、時間管理の難しさというのは共通項ですよね。
今回の事案は、タクシー運転手の賃金を歩合給として、
その歩合給算定において深夜手当や休日手当といった残業代や交通費を
控除して算出していた、というものです。
つまり、残業代が増えるとこれに連動して歩合給が減ることとなり、
売上が同じならは残業時間が多くても賃金が変わらないというしくみだった、
と記事は報じています。
いかにも脱法的なしくみですよね。
ちなみに、この賃金規則は既に改められたそうです。
本件関連は3件が訴訟になっており、1件が最高裁まで争っているとのこと。
最高裁は賃金規則について「直ちに無効とは言えない」と述べる一方、「規則に基づく賃金が、労基法が定める残業代の支払いと言えるかどうかは問題になり得る」とし、東京高裁に審理を差し戻していた。
「直ちに無効とは言えない」という点に少し驚きますが、
いずれにせよ、残業代を実質的に支払っていない効果を持つこのしくみが
法令違反であるとの指摘はもっともであろうと思います。
さて私学では残業の管理の不十分さ、
そして残業代の不支給が問題視されるケースが
多くなっていることを耳にしています。
まずは労働時間をしっかり定義すること。
そして、労働時間中の勤務には賃金を発生させること。
この2点を原則として、なおかつ学校経営が永続できるような
しくみを整備する必要があります。
人件費に関する制度変更は簡単には進みませんが、
だからこそ、早めのスタートが肝心と言えるでしょう。
(文責:吉田)