3月末に掲載された記事に、困ったなあ、と思っていました。
まずはそちらの記事を。日経新聞より。
(有料会員限定記事となっております。ご了承ください)
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、新年度の授業を遠隔で実施しようとする大学が著作権法の壁にぶつかっている。対面の授業では教材として著作物を許諾なしに無償で複製し利用できるが、オンラインの場合は、個々に許諾を得る必要がある。窓口に補償金を支払って利用する新制度は施行の予定が立っていない。政府による規制緩和を求める声も上がっている。
これは何とかならないものか、と思っていたのですが、
先日、こんなニュースが配信されました。
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は6日、新型コロナウイルス対策の一環として、学校が行う遠隔授業で教科書などの著作物を使う際に支払う補償金を無償とする方針を決めた。2020年度に限った特例で、対象は学校法人に限られる。
著作権自体は作者の大切な権利ですから当然保護されるべきですが、
教育活動においてはぜひとも活用したいところ。
このたびの対応によって、教科書や計算ドリル、新聞記事などが、
オンライン授業のほかメール送信やサーバーへのアップロードも
できるようになるとのことです。
非常事態宣言下の都府県を中心に、休校期間が長くなっています。
遠隔授業等、休校中の学習環境整備を急いでいただき、
学びの遅れや格差を生まないようにしたいところです。
(文責:吉田)