寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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「仕事と対価」に入念な点検

労務の話題が続きますがご容赦ください。

今日は同一労働同一賃金に関する注意点についてです。

日経新聞より。

 

www.nikkei.com

(有料会員限定記事となっております。ご了承ください)

 

4月から始まる正規と非正規の従業員の間で不合理な格差を禁じる「同一労働同一賃金」ルールの施行を前に、大企業が対応に追われている。正社員や派遣社員の雇用状況や待遇、各種の手当てなどを確認したり見直したりする過程で、様々な問題が浮かび上がっている。労務トラブルを防ぐためにも「仕事と対価」の入念な点検が必要になっている。

 

近時、企業の労務担当者と顧問弁護士の間で、

賃金や手当の支給根拠についての確認がなされることが増えているようです。

正社員と非正規労働者の業務内容が同じ場合には、

基本給や手当などの待遇差が禁じられるようになる中で、

何の職務の対価か説明できない手当などがあると、

途端に違法状態になる危険性が否定できないからです。

 

さて、貴校園にはそのような給与、手当等はありませんでしょうか。

同一労働同一賃金ももちろんのことですが、

給与制度を考えるにあたって、

「何のための支給なのか」

が明確でないものは極力なくしていくことが望ましいでしょう。

 

そして、記事の中には、こんな気になる内容が指摘されていました。

 

正規・非正規の待遇差を禁じる厚生労働省ガイドラインには、対象に「家族手当」や「住宅手当」が入っていない。住宅手当は、正社員に転勤の可能性があるかといった企業や職場の事情に合わせて判断する必要がある。家族手当も価値観の多様化や独身者の増加を背景に「見直す企業が増えている」(水町氏)。

 

賞与など賃金体系の見直しが必要になる場合もある。ここでもポイントは合理的かどうかだ。賞与を単純に「基本給の数カ月分」と機械的に決める仕組みが不合理と認定される可能性があるという。安西愈弁護士は「基本給に職能制を導入したり賞与に成果を反映させたりするといった見直しが必要」と指摘する。

 

特に後段の賞与の記述はかなり引っかかるところがあります。

学校の場合、基本給の○ヶ月分としているケースが圧倒的、と言えます。

これが不合理だとすると…各校園での見直しは必須ということになります。

この点については慎重に情報を集め、状況を見極める必要がありそうです。

 

記事には給与制度のチェックポイントが分かりやすく図示されていましたので、

最後にそちらを引用させていただきます。

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(文責:吉田)

www.ysmc.co.jp