今月に入って、すでに何度か報道されている事案です。
今一度確認しておきましょう。日経新聞より。
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茨城大は7日、教育学部付属小での女児へのいじめ事案を「重大事態」としていながらも、いじめ防止対策推進法に基づく文部科学省への報告を長期間行っていなかったと発表した。女児の保護者の代理人によると、学校側が重大事態と認めたのは2021年11月。しかし文科省への報告をしたのは今年2月だった。
いじめ防止対策推進法においては、いじめが原因で
児童・生徒が長期間学校を欠席した場合などを
「重大事態」と定義しており、当該事案の調査や、
行政庁への報告が義務付けられています。
ところが本件では、いじめ発生後に不登校になったケースを
重大事態と認めてから約半年後、
保護者に対し「文科省に報告した」と事実と異なる説明をしていたそうです。
これが本当だとすればとても残念なことです。
いじめ防止対策推進法にはいじめの定義をはじめ、
実務的にはやや無理のある内容も含まれているとの指摘もあり、
私自身も共感できるところがあります。
ただ、本件の概要を見るにつけ、学校側の対応の不十分さ、
特に児童の保護者に対して隠蔽ともとられかねない言動をしているのが
気になります。
おそらく、校園での子どもどうしのトラブルは不可避でしょう。
ただ、それにどう対応するか、そしてもっと大切なことは、
それを関係者に適切に伝えることではないかと思います。
本件を教訓に、各校園でトラブル対応について
改めて確認しておかれることをお勧めいたします。
(文責:吉田)