今月出された判決です。
日経新聞より。
(有料会員限定記事となっております。ご了承ください)
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収するのは不当として、音楽教室を運営する約250事業者がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(菅野雅之裁判長)は18日、一審・東京地裁判決の一部を変更し、生徒の演奏について徴収権を認めなかった。教師の演奏は徴収権を認めた。
本件訴訟は、各校園でも興味深くご覧になっていたかもしれません。
学校では著作権使用料は多くの場合発生しないようになってはいるものの、
著作権への意識はかなり強く持つ必要のある場であることは間違いありません。
著作権法は公衆に聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)について、作曲者などの著作権者が専有すると定める。音楽教室での演奏が「公衆に聞かせる目的の演奏」に当たるかが主な争点だった。
今回の判決では、音楽教室で実質的に演奏するのは、
教師ではなく教師を管理する事業者と判断し、
レッスンを受ける不特定多数の生徒は「公衆」と認定しました。
一方で、生徒の演奏については自らの演奏技術向上のためで、
演奏の主体は生徒であり、公衆に聞かせる目的と言えず、
演奏権侵害もないと結論づけています。
自ら生み出したものにきちんとした権利があること、
そしてその権利がどのような場合に強く守られ、
逆にどのような場合には広く用いられることを許容すべきなのか。
個人と公共のバランスを考えるための興味深い題材かもしれません。
貴校園の教材のひとつとしていかがですか。
(文責:吉田)