ちょうどひと月前の最高裁判決です。
日経新聞より。
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定年退職後の再雇用の際に基本給を減額したことの妥当性が争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は(7月)20日、基本給の性質や目的を踏まえて引き下げの合理性を評価すべきだとする判断を示した。その上で、定年時の6割を下回る基本給は不合理と判断した一、二審判決を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。
定年後の再雇用において、基本給を減額する制度をお持ちの
私学もきっと多いことでしょう。
そのような中で、この判決は注目を集めていたことと思います。
下の表で概要を改めて押さえておきましょう。
正社員と再雇用者との間での基本給格差について最高裁が判断を示すのは初めて。今回の訴訟で争われた基本給の格差が不合理かどうかについての結論は明示せず、判断は差し戻し審に持ち越された。
というわけで、改めて差し戻し審が行われることになりますので、
結果は今後明確になります。
ただその一方で、今回の最高裁での判断はひとつの大きな示唆を私たちにくれた、
とも感じています。
それは、差異が不合理かどうかは、
「基本給の性質や支給された目的」を踏まえて考慮、評価すべき、
という点です。
私学でも基本給の多くは年齢給で設計されていますが、
年齢や勤続年数だけが反映されていると言い切れるかと言えば
必ずしもそうではないこともあり得ます。
今回の最高裁の判断においては、
「勤務年数に応じた勤続給だけでなく、
仕事の内容を反映した職務給、能力を踏まえた職能給の性質もある
とみる余地がある」と指摘されています。
再雇用の場合には役職に就くことも想定されておらず、
「正社員とは異なる性質や支給の目的がある」とも述べられています。
このことから、給与制度のそれぞれの要素にどんな目的があるのか、
といったことをこれまで以上にしっかり考えておく必要がある、
と言えそうです。
次の給与制度改定の際にはぜひとも意識しておきたいですね。
なお、本件の判決文は以下のリンクからご覧いただけます。
令和4年(受)第1293号 地位確認等請求事件 令和5年7月20日 第一小法廷判決
(文責:吉田)