寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

大阪の学校経営コンサル会社/株式会社ワイズコンサルティングが、学校経営に関する情報を収集し発信するブログです。

私学法改正による役員の責任限定契約

先般、私立学校法が改正されましたね。

 

今回の法改正の目玉は「ガバナンス強化」。

おそらく、近年多くなっている学校法人の不祥事、

特に役員による不正を防止しようというのが

趣旨なのだろう、と思います。

 

これを受けて、学校法人では寄附行為の改定が必須となっております。

大阪府下では1月中の提出厳守、という行政手続が採られましたが、

他の地域ではどうだったのでしょうか。

結構慌てて手続きを進められたケースもあったかもしれませんね。

 

そして新たな寄附行為の中では、ガバナンス強化策として、

監事の役割がこれまでよりも大きくなります。

さらに、万一不祥事があった場合には

役員の責任が問われることとなりますが、

それに関わる規定がいくつか新たに置かれることとなります。


その際に検討を要するのが「責任限定契約」。

一定の場合において、役員の金銭補償の免責を行うために

必要となる契約です。


ところがこの「責任限定契約書」については、

各行政機関がひな型を提示していないようです。

そしてこの先もどうやら提示されないような気配。

これまでに聞いたことがない契約書ですから、

作成に苦慮されている学校法人も多いようで、

弊社にもご相談が寄せられております。


そこで弊社ではこのたび、私学の法律問題に詳しい弁護士に依頼し、

本契約書のひな型を作成してもらいました。

このひな形作成にあたりましては、

一般社団・財団法人法会社法を含め、

関係法令等も調査していただきましたので、

有用性の高いものができたと喜んでおります。

 

せっかくできたひな型ですので、

責任限定契約書の作成でお困りの法人さまにもご活用いただきたいと、

廉価で販売することも決めました。

ご興味がございましたら弊社までメールにてご連絡ください。

(ただし、本件契約書ひな型は、弊社ご契約先様、

 過去に弊社主催セミナーにご参加いただいた法人様、

 あるいは弊社小冊子のお申込みをいただいた法人様のみの

 限定販売となります点、ご了承ください)

 

それにしてもここのところ、法改正が多いですね。

関係各位にはいろいろと気を揉まれることと思いますが、

どうか賢く乗り切っていただければと願っております。

 

(文責:吉田)

www.ysmc.co.jp