いよいよ年度末ですね。
今さら、と思われるかもしれませんが、この機会にぜひ一度確認しておきましょう。
厚生労働省HPより。
この資料に掲載されている項目は以下の通りです。
1 賃金の支払
2 労働条件の変更
3 解雇・雇止め
4 個別労働紛争の解決を図るために
このように、あまり関わりたくない項目が並んでいますが、
それでも私の知る限り、私学でも労働契約を巡るトラブルは
かなり多く存在している印象です。
この資料は法令の規定と裁判例を交えながら、
とても分かりやすくまとめられていると思いますので、
ざっとご一読されるといいのではないでしょうか。
上記各項目の細かい目次はこんなふうになります。
1 賃金の支払
(1)賃金の確実な支払
(2)退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置
(3)休業手当の支払2 労働条件の変更
(1)合意による変更
(2)就業規則による変更
(3)配置転換・出向3 解雇・雇止め
(1)解雇の禁止
(2)解雇の効力
(3)解雇の手続
(4)解雇事由
(5)整理解雇
(6)退職勧奨
(7)勤務成績を理由とする解雇
(8)有期労働契約の雇止め
(9)採用内定取消し
(10)退 職 時 の 証 明4 個別労働紛争の解決を図るために
おそらく、現時点の私学においては上記「3(8)」が
圧倒的にケースとして多いように思いますがいかがでしょうか。
ここだけは一部引用しておきましょう。
有期労働契約の締結時には、契約期間とともに「期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準」についても、書面の交付によって明示しなければならない事項となります。(労働基準法第 15 条、労働基準法施行規則第5条。(平成 25 年4月1日から施行。))
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の主な内容は、次のとおりです。
① 有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも 30 日前までに予告をしなければなりません。
② 雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときには、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
③ 有期労働契約が1回以上更新され、かつ、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、有期労働契約を更新しようとする場合には、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
以上、すでにご承知だとは思いますが、念のため。
労務のトラブルは極力避けたいものです。
そのために、普段から労使間のコミュニケーションを密にすること、
そして法令の内容を予め把握しておくことが重要です。
ご参考になさってください。
(文責:吉田)