本日は厚生労働省からの情報をご紹介します。
タイトルをご覧いただいただけですぐにお分かりになる通り、
学校において大きな話題となっている、
常勤・非常勤の教職員さんの今後の契約に関する情報が掲載されています。
まずは無期転換ルールについて復習しておきましょう。
「無期転換ルール」とは、2013(平成25)年4月1日以降に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で反復更新されて通算5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
2013年から5年、となれば2018年。
つまり、次の4月になればこのルールが適用される方が出てくる、
というわけですね。
各校におかれましては、本件に関する情報の詳細を得たうえで、
すでに対応を開始されているケースが多いとは思いますが、
上記リンク先には、職場として対応すべき事柄について
整理がなされていますので、要件を誤っていないか、
あるいは対応に漏れがないかなどについて確認しておかれると
いいかもしれませんね。
個人的に、今回の制度変更における実務上のポイントをまとめますと、
・有期労働契約が5年を超えたら自動的に無期雇用になるわけではない
・情報発信は十分すべきだが、個人別に意思確認をするほどのことは必要ではない
・転換の申込みがあった場合、給与や役割(配置)は別途考察が必要
・無期雇用の常勤・非常勤者が発生することに伴う就業規則類の整備が必要
といったところになると感じています。
学校においては有期雇用の方々が重要な役割を担っているケースは
決して少なくないように思います。
これを機会に、双方の関係がより良くなり、
いっそうの信頼関係が培われることを願っております。
(文責:吉田)