校則をめぐる裁判も増えていくのでしょうか。
日経新聞より。
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男女交際を禁ずる校則に反したとの理由で自主退学を勧告されたのは不当だとして、堀越高(東京都中野区)の元生徒の女性が、同校を運営する学校法人「堀越学園」に約704万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は(11月)30日、97万円余りの支払いを命じた。
判決によりますと、同高は校則で
「特定の男女間の交際は、生徒の本分と照らし合わせ、禁止する」
と規定していたとのこと。
2019年11月20日、当時3年生だった女性と男子生徒の交際を
教員が把握し、面談したところ、女性が交際を認め、
その2日後、学校側は校長の判断として自主退学を勧告し、
女性はその後、他の高校に編入したそうです。
この学校は、常識的に考えて、このルールややっていることに
疑問を感じなかったのかな…と不思議なのですが、
実際に起こったことですので仕方ありませんね。
ただ、この判決で少々驚いたのは、校則そのものについて
「学校の教育理念や方針に鑑みれば、
男女交際の禁止によって生徒を学業に専念させるものとして、
社会通念に照らして合理的なものだ」
として適法と認めたことです。
個人的には、学業に専念させるために男女交際を禁止する、
ということが合理的だとは思えないのですが、仮にこの判決が、
学校の裁量を幅広に認めてくれているものだとすれば、
私学にとってはそれなりに意義のある判決とも言えるのかもしれません。
いずれにしましても、校則をめぐっては今後、
「学校運営において必要とされる最低限のルール」
といった考え方が主流になるのではないかと考えられます。
そして、一度表に出た学校名を引っ込めることはできません。
トラブルになる前に、ルールそのものの見直しを
各校園において進めていただければと思います。
(文責:吉田)