まずは本日、弊社主催セミナー開催日となっております。
スタートは15時、暑さのピークは過ぎた頃かもしれませんが、
それでも酷暑であることには変わりありません。
どうかくれぐれもお気をつけてお越しください。
それでは本題に参りましょう。
今日のブログのタイトル、実は厚労省の当該記事のタイトルなんです。
リンクを貼っておきます。
自ら「はじめて公表」と名乗ってる?のが少し笑えました。
それはさておき。
今回公表されたストレスチェック制度の実施状況(概要)は以下の通りです。
・ ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施。
・ ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%。
・ ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%。
・ ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析(※)を実施。
(※)集団分析とは、ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握すること。集団分析の結果を、業務内容や労働時間など他の情報と併せて評価し、職場環境改善に取り組むことが事業者の努力義務となっている。
この結果、どのように感じられますか?
制度の実施、チェックを受けた労働者の割合、集団分析を実施した割合は
いずれも全体の8割前後。
教育・研究業に限ると、制度実施割合は86.2%。平均よりやや高めの数値です。
それでも1~2割の事業場では実施されていないこと、
しかも企業規模が小さいほど実施率が低くとどまっていることから、
十分な実施率であるとは言えないのではないでしょうか。
さて御校では実施状況、いかがでしょうか。
制度の開始が2015年12月でしたので、1年半ほどが経過しています。
効果のほどはともかく、法定の制度ですので、
もれなく実施いただければと思っております。
もうひとつ、気になったのは
「ストレスチェックを受けた労働者のうち、
医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%」
という結果です。
0.6%ということは、100人いても1人には達しない、という水準です。
が実際のところ、メンタル不調で業務に支障をきたしている事例は
これほど少なくはないのでは?というのが私の偽らざる実感です。
ストレスチェックは当然、万能ではありません。
普段のコミュニケーションの状況から、
教職員の皆さんの心身の健康を推し量り、
できる限り状況が悪化するより前の対応をしたいところです。
「対処」よりも「予防」、心がけたいですね。
(文責:吉田)