寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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ストレスチェック制度関係 Q&A

本日は新制度に関する情報提供です。

厚生労働省HPより。

 

ストレスチェック制度関係 Q&A

 

各校でも準備が進んでいることと思いますが、このQ&Aは制度のおさらい、そして細かな運用上の疑問点解消に役立つことと思います。

いくつか抜粋してみましょう(下線(Q)は筆者が付けたものです)。

Q0-1 法に基づく第一回のストレスチェックは、法施行後いつまでに何を実施すればいいのでしょうか。

A 平成 27 年 12 月 1 日の施行後、1 年以内(平成 28 年 11 月 30 日まで)に、ストレスチェックを実施する必要があります(結果通知や面接指導の実施までは含みません。)

Q0-2 学校の職員や地方公務員についても対象となるのでしょうか。

A 私立公立を問わず学校の職員や地方公務員についても労働安全衛生法の適用があり、今回のストレスチェック制度についても実施対象となります。

Q0-6 ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う必要がありますか。

A 賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましいです(一般健診と同じ扱い)。

Q0-9 50 人未満の事業場がストレスチェック制度を実施する場合についても指針に従うこととなるのでしょうか。

A 50人未満の事業場で実施する場合についても、法令、指針等に従う必要があります。
ただし、労働基準監督署への報告に関しては、50 人以上の事業場に対してのみ義務付けられるものですので、50 人未満の事業場については、報告義務はありません。

Q0-13 ストレスチェックの実施義務の対象は、「常時 50 人以上の労働者を使用する事業場」とされていますが、この 50 人は、どこまで含めてカウントする必要があるのでしょうか。アルバイトやパート労働者も含めるのでしょうか。

労働安全衛生法第 66 条の 10 に基づくストレスチェックは、労働安全衛生法施行令第5条に示す「常時 50 人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務が課されています。この場合の「常時使用している労働者が 50 人以上いるかどうか」の判断は、ストレスチェックの対象者のように、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上)をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断することになります。
したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として 50 人のカウントに含めていただく必要があります。

Q2-2 ストレスチェック制度に関する社内規程は、どのような形式で定めればよいでしょうか。就業規則に該当するのでしょうか。

A ストレスチェック制度に関する内部規程については、特に形式を問いませんので、何らかの形で、文書化していただければ問題ありません。また、就業規則に該当するものでもありませんので、労働基準監督署への届出も必要ありません。
なお、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/)に、モデル規程の例を掲載していますので、規程を定める際には、参考にしていただければと思います。

Q2-3 ストレスチェック制度に関する社内規程において、実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師は、全員の氏名を規程に明記しなければならないのでしょうか。

A 社内規程において、実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師を明示する目的は、労働者の個人情報であるストレスチェック結果等を具体的に誰が取り扱うことになるのかを明確にすることにあります。
従って、職名等で特定することが可能な場合は、必ずしも個人の氏名まで記載する必要はありません。また、実施事務従事者のように、個人情報を取り扱う者が複数おり、個人まで明記することが困難な場合は、例えば「●●課の職員」といったように部署名で示すことも可能です。これはストレスチェックの実施等を外部に委託する場合も同様です。
なお、社内規程では具体的に記載せず、別途社員に通知するといった記載を行い、社内掲示板に掲示する、社員全員にメールで通知するといった方法によることも可能です。

Q3-10 インターネット上などで、無料で受けることができるメンタルヘルスに関するチェックを社員に受けてもらうことで、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施したものとみなしていいでしょうか。

A インターネット上などで、無料で受けることができるメンタルヘルスに関するチェックは、一般的に受検者が入力した情報をシステムが自動集計し、結果を自動表示するものと考えられますので、ストレスチェック結果を実施者が確認し、面接指導が必要かどうかを判断すること等、労働安全衛生法令に規定する方法で実施することができないため、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施したものとみなすことはできません。

Q6-1 ストレスチェックを外部委託し、事業所の産業医は個々人の結果を把握するために、共同実施者となる予定ですが、どの程度関与していれば共同実施者といえるのでしょうか。
A 少なくとも、事業者が調査票や高ストレス者選定基準を決めるに当たって意見を述べること、ストレスチェックの結果に基づく個々人の面接指導の要否を確認することが必要です。

上記はほんの一部ですが、実施に当たって参考になりそうな情報が多く含まれているように感じます。

ぜひご参考になさってください。