寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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マイナンバーに関して文部科学省にあった質問とその回答

本日はマイナンバーに関する情報提供です。

ご参考になれば幸いです。

 

マイナンバーに関して文部科学省にあった質問とその回答:文部科学省

 

以下、私学に関係がありそうなQ1~Q4について引用しておきます。

太字は筆者が勝手に付けたものです。

Q1:大学教職員が学生のマイナンバーを集めておく必要はありますか。
A1:マイナンバーは番号法に定められた利用範囲を超えて利用することはできず、学生のマイナンバーを大学の教職員が収集することはできません
なお、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を不適正に取り扱った場合には、特定個人情報保護委員会から指導・助言や勧告・命令を受ける場合があるほか、正当な理由がないのに、個人の秘密が記録された特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を提供した場合などには、処罰の対象となります

Q2:科研費を受給した教員が補助職員を雇用する場合、当該補助職員のマイナンバーは誰が収集するのでしょうか。
A2:科研費の処理に係る源泉徴収義務者がマイナンバーを収集することになります。
そのため、科研費の処理に係る源泉徴収義務者が所属研究機関である場合には当該研究機関が、研究者個人である場合には当該研究者が補助職員のマイナンバーを収集することになります。なお、研究機関におけるマイナンバー収集者は、当該機関内の規程で定めることになります。

Q3:短期滞在の交換教授等にはマイナンバーは交付されていないと思いますが、これらの方々への給与支払いにおけるマイナンバーはどのように扱えば良いのでしょうか。
A3:マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない方にはマイナンバーの指定はされませんマイナンバーの指定がない者の給与等の支払いに係る書類におけるマイナンバーに関する箇所は、空欄で提出して下さい。その際、マイナンバーの記載がない理由を摘要欄に記載する必要はありませんが、記載のない理由を確認させていただく場合がありますので、記載できない理由等を記録するなど、わかるようにしておいていただくようお願いします。
なお、外国籍でも日本国内に住民票のある方には、マイナンバーが指定されますので、マイナンバー所有の有無等については、ご本人に確認いただきますようお願いします。

Q4:文部科学省では、日本学生支援機構奨学金や、高等学校等就学支援金でもマイナンバー制度を利用するようなことを聞きましたが、どのように利用するのでしょうか。また学校側ではどのような対応が必要なのかを教えてください。
A4:これらの事業については、平成29年7月からマイナンバーを利用開始することとしており、マイナンバーの収集時期や事務手続き等についてはまだ決まっておりません。少なくとも平成28年1月すぐにマイナンバーを収集することはありませんので、詳細が決まるまでお待ちいただけますようお願いします。

このマイナンバー、制度が導入された以上、うまく付き合っていくしかありません。 

情報管理に特に留意されますよう、よろしくお願いいたします。