18歳で成人、という法律が先般成立しましたね。
これに伴い、学校現場でも対応すべき事柄が出てきそうです。
先月下旬、文科省からその対応についての局長通知が出ましたので
本日はその通知を引用させていただきます。
ただこの通知、結構長いんです。
よって、筆者がポイントだと思ったところだけを
勝手に抜粋します。ご容赦ください。
具体的には、平成14年4月2日から平成16年4月1日の間に生まれた者は、施行日である平成34年4月1日に、それぞれ満18歳、満19歳で成人となります。また、平成16年4月2日以降に生まれた者は、施行日以降、満18歳で成人となります。特に、平成16年4月2日以降に生まれた者で平成32年度以降に高等学校及び高等専門学校等に入学等した者については、在学中に成人となります。
1 消費者教育の推進について
消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁の関係4省庁が連携し、平成30年度から平成32年度までの3年間を集中強化期間とする「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」を平成30年2月20日に決定したところである。
(1)高等学校等における消費者教育の推進等
イ アクションプログラムでは、平成32年度に全国の高等学校等において消費者庁作成の消費者教育教材「社会への扉」を活用した授業が行われることを目指しており、消費者教育の実施に当たり、本教材の積極的な活用が期待されること。
ウ 消費者教育の実施に当たっては、消費生活相談員や弁護士等の実務経験者等を外部講師として活用することも効果的な手法の一つと考えられること。
エ 日常生活の中で実践できる能力を育み、自ら考え自ら行動する自立した消費者を育成するためには、教師の指導力の向上を図ることが重要であることから、公民科及び家庭科をはじめとした教員の養成課程、免許状更新講習、教員研修において、消費者教育に関する内容を積極的に取り入れるよう努めること。
2 生徒指導・学生指導について
生徒指導・学生指導については、在学中に生徒等が成年年齢に達することも踏まえ、小学校段階から児童生徒学生自らが現在及び将来における自己実現を図っていくための自己指導能力等を育成することがより重要となると考えられることから、学校の教育活動全体を通じ、その一層の充実を図っていくことが望ましいこと。
また、生徒指導・学生指導の効果を高めていくためには、学校における取組を充実させるとともに、学校と家庭とが一致協力した体制を築き、連携を促進することが重要であることから、各学校においては、当該生徒等が成年年齢に達したか否かに関わらず、引き続き、父母等と連携しながら生徒指導・学生指導を行うことが必要であること。
18歳を迎えた途端に本人や周囲が大きく変化する、というわけではないでしょうが、
成人を境に組み立てられている社会制度が少なからずありますので、
定着するまではしばらく注意が必要でしょう。
また、学校(高校)だけが注意すればいいということでは決してありません。
家庭や地域との連携がこれまで以上に重要になっていく可能性もあります。
今後の文科省等からの情報発信にも留意しながら、
適切な対応を進めていくことが求められそうです。
(文責:吉田)