学校現場だけでなく、民間企業でも悩ましい問題である残業代ですが、
採用活動を行う際に、採用側と応募者側での見解の相違から
トラブルになるケースが続発しています。
これを受けて、ハローワークから
「固定残業代」の記載方法について案内が出ています。
https://www.lcgjapan.com/pdf/14kotei.pdf
本来残業が発生したら、
それに見合った残業代を支払うのが原則です。
これに対して、固定残業代は
「毎月●●時間残業したとみなして、それに見合った残業代を
予め手当として支払う」というものです。
プラスの効果としては
・固定残業代が20時間分の時間外手当としてあり、実際の時間外労働が10時間の場合
いわゆる「未払い残業代」が発生しない。
・上記の条件のとき、働く側は「毎月20時間以内の時間外労働なら」お得になる。
という面があります。
逆に、マイナスの面としては
・固定残業代が「何時間分の時間外手当に該当するか」が不明な場合がある。
・実際の時間外労働が、固定残業代の担保する時間を超えた場合、
その差額が支払われないことがある。
・採用活動時に、固定残業代の内容を明示していなかった場合、応募者側と
トラブルになる可能性がある。
という内容が考えられます。
今回のハローワークから出された案内は
あくまでも「採用活動時のマイナス面を解消しよう」というものですが、
他のマイナス面が解消できているかも、同時に経営側としては考えていかなければ
なりません。
上手に運用すれば、いい制度ではありますが
ややもすれば、今はマイナス面ばかりの内容がクローズアップされています。
また、別の角度からは
「現在発生している残業自体を、どれだけ減らすことができるか?」
という考え方も大事です。
このテーマにつきましては、手前味噌ですが
来る10月7日(金)にうってつけのセミナーがございます。
もしお時間のご都合がつきましたなら、
ご参加いただけると幸いです。
(文責:竹内)