寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

大阪の学校経営コンサル会社/株式会社ワイズコンサルティングが、学校経営に関する情報を収集し発信するブログです。

求人票を作成する際の固定残業代の記載について

学校現場だけでなく、民間企業でも悩ましい問題である残業代ですが、

採用活動を行う際に、採用側と応募者側での見解の相違から

トラブルになるケースが続発しています。

 

これを受けて、ハローワークから

「固定残業代」の記載方法について案内が出ています。

 

https://www.lcgjapan.com/pdf/14kotei.pdf

 

 

本来残業が発生したら、

それに見合った残業代を支払うのが原則です。

 

これに対して、固定残業代は

「毎月●●時間残業したとみなして、それに見合った残業代を

予め手当として支払う」というものです。

 

プラスの効果としては

・固定残業代が20時間分の時間外手当としてあり、実際の時間外労働が10時間の場合

 いわゆる「未払い残業代」が発生しない。

 

・上記の条件のとき、働く側は「毎月20時間以内の時間外労働なら」お得になる。

 

という面があります。

 

逆に、マイナスの面としては

・固定残業代が「何時間分の時間外手当に該当するか」が不明な場合がある。

 

・実際の時間外労働が、固定残業代の担保する時間を超えた場合、

 その差額が支払われないことがある。

 

・採用活動時に、固定残業代の内容を明示していなかった場合、応募者側と 

 トラブルになる可能性がある。

 

という内容が考えられます。

 

 

今回のハローワークから出された案内は

あくまでも「採用活動時のマイナス面を解消しよう」というものですが、

他のマイナス面が解消できているかも、同時に経営側としては考えていかなければ

なりません。

 

 

上手に運用すれば、いい制度ではありますが

ややもすれば、今はマイナス面ばかりの内容がクローズアップされています。

 

また、別の角度からは

「現在発生している残業自体を、どれだけ減らすことができるか?」

という考え方も大事です。

 

このテーマにつきましては、手前味噌ですが

来る10月7日(金)にうってつけのセミナーがございます。

 

 

www.ysmc.co.jp

 

 

もしお時間のご都合がつきましたなら、

ご参加いただけると幸いです。

 

 

(文責:竹内)