普段、学校法人さんとのかかわりの中ではほとんど表に出ることのない、「税理士」という肩書。
実は自分もそんなのを持っていたんだ…ということを自覚するために(?)、
今日はちょっとだけ税金の話を。
平成25年度税制改正の目玉、という見方もあるこの制度。すでにこの4月1日から施行されています。
何だかいきなりスタートを切った印象もあるこの制度ですが、利用する状況は整っているのだろうか?と、
今朝の段階で信託銀行のホームページを確認したところ、
おおむねこの3月29日ごろに制度の告知がなされ、受入体制もできているようですね。
信託銀行にとっては非常に大きな営業チャンスですので、逃さない手はない、ということでしょうか。
制度の概要は先ほどもリンクを貼ったこのページが分かりやすいと思いますが、概要の概要を以下記します。
ちなみに、私が税務関連の記事を書く際は「正確さ」よりも「分かりやすさ」を優先しますので、
厳密な意味においては不正確な部分があることを否めません。
細かいところを含め知りたい方はぜひ原典をあたって下さいますようお願いいたします。
【どんな制度?】
祖父母から子・孫への教育資金の贈与を1,500万円まで非課税にする、という制度です。
【「あげる人」の要件】
祖父母に加えて、曾祖父母、父母などの直系尊属ならOKです。おじやおばは適用対象になりません。
【「もらう人」の要件】
子も孫も対象になります。30歳に達する日まで、という条件が付いているので、その年齢未満であることが必要です。
【「教育資金」の要件】
まず、「学校等に支払うもの」という場合の『学校等』には、保育所や幼稚園、認定こども園を含め、
「学校」と名の付くものはほとんどが対象になると考えてよいでしょう。
ちなみに、支払先が学校そのもの(保育所の場合は市町村でもOK)であることが必要ですので、
業者等に払ったものはここに含まれません。
ただ、塾や習い事など、学校以外に支払うものであっても教育活動に当たるものについては、
1,500万円という枠のうちの500万円までが、非課税枠として認められます。
【この制度が適用される期間】
平成25年4月1日~平成27年3月31日までとされています。
この制度自体は世代間の資金移動を狙ったものですが、おそらく学習塾等はこの資金を
何とか自らの経営に取り込もうといろいろ工夫してくるだろうと考えられます。
私学においても経営上のメリットを享受できないか、考えてみる必要があるかもしれませんね。
(文責:吉田)