寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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私大評議員会に理事解任請求権

何を今さら、という気がしないでもありませんが、

一応、おさらいしておきましょうか。

日経新聞より。

 

www.nikkei.com

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政府は(2月)17日、学校法人のガバナンス(組織統治)を強化する私立学校法改正案を閣議決定した。大学や短大を運営する法人の場合、合併・解散といった重要事項の議決権や理事の解任請求権を評議員会に認めるのが柱。理事らの背任行為や贈収賄には罰則を設ける。今国会で成立すれば、施行は2025年4月。

 

私学ガバナンスに求められる仕組みが大きく変わりそうだ、

となったのは2021年のことでした。

当初の私学法改正案では、評議員会を法人の最高機関と位置付けましたが、

その後の紆余曲折を経て、2021年度末にはこのたび閣議決定された内容の

法律案が概ね定まった印象がありました。

 

そこから早1年、です。

あれだけ急いで事を進めたのに、その後の1年はほったらかし。

施行は2025年4月から、となっています。

このあたりに、国の教育に対する真剣みの薄さを感じるのは

決して私だけではないような気がしますがいかがでしょうか。

 

というわけで、今更ながらおさらいです。

改正案によると、法人の監視・監督を担う評議員会は、理事会の諮問機関との位置付けは変わらない。理事会へのチェック機能を果たすため理事と評議員の兼任は禁止。評議員会の議決が必要なのは法人の根幹に関わる事項とした。不祥事があっても理事が辞めない場合を想定し、評議員会に解任請求権を与える。

評議員に就くことができる理事の親族などに人数制限を当てはめる。この規定には施行後1~2年の経過期間を設定する。また、不祥事防止を明確化するため、理事らによる背任行為や目的外の投機取引、贈収賄、不正な認可取得への罰則を新設する。

 

貴校園でも役員、評議員の改選期となっておられるかもしれませんね。

2年後の改正法施行を見据えつつ、ガバナンスを支える人事体制を

構築いただければ幸いです。

 

(文責:吉田)

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