未だに銀行振込ですか?と言われる時代がやってくるのでしょうか。
日経新聞より。
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厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会は(10月)26日、給与をデジタルマネーで支払う制度の導入を盛り込んだ労働基準法の省令改正案を了承した。労働者側の同意がある場合などに限り、企業側はデジタルマネーで給与の支払いができる。省令は11月に公布し、2023年4月に施行する。
労働基準法は賃金の現金払いを原則としていますが、現状、
銀行・証券総合口座への振り込みも認めています。
これが今回の省令改正により、「PayPay」「楽天ペイ」といった
スマートフォン決済アプリ口座も入金先として選択できるようになります。
コンビニ等での支払いを見ていると、
スマホ決済している人たちはかなりの数に上っている印象があります。
そういった実情からすれば、その口座への入金がなされるのは
むしろ自然なこととも言えるでしょう。
ちなみに、こういったアプリの口座を入金先とするためには、
労使協定を締結のうえ、
労働者が希望して同意することが必要になるとのことです。
さらに、こういった資金移動業者を給与支払先として設定する場合であっても、
支払う側の組織は銀行口座や証券総合口座への選択肢も合わせて
提示する必要があります。
現金化できないポイントや暗号資産(仮想通貨)での支払いは認められません。
制度は次の4月から始まります。
制度開始時から対応する必要はないかもしれませんが、
今後の給与支給方法について検討を進めておきたいですね。
(文責:吉田)