ウォッチを続けている私学ガバナンスの続報です。
文科省の特別委員会の近況が掲載されていました。日経新聞より。
(有料会員限定記事となっております。ご了承ください)
学校法人のガバナンス(組織統治)強化策を検討する文部科学省の特別委員会は(3月)29日、大学や短大を運営する法人の場合、評議員会が合併・解散といった重要事項の議決権や理事の解任請求権を持つとの報告書を公表した。評議員会が理事会の諮問機関であるとの位置付けは変わらないが、権限を強化してチェック機能を高める。
今回の報告書では、
- 理事会を意思決定機関とする現行制度を維持
- 評議員会の議決が必要となる重要事項は、合併や解散のほか、学校法人の根幹に関わる規則の変更など
- 不祥事があっても理事が辞めない場合を想定し、評議員会に解任請求権を与える
といった内容が盛り込まれているとのことで、
先日ご紹介した情報とほぼ同じ内容と受け止めています。
やはり昨年12月に同省の有識者会議がまとめた改革案からは
大幅に変わってしまうようですね。
今後も引き続き、議論の内容を見届けていきたいと思います。
(文責:吉田)