寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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副業の残業 上限柔軟に

個人的には少々驚いた記事です。

副業が広がっていくであろう中で…大丈夫なのでしょうか。

日経新聞より。

 

www.nikkei.com

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厚生労働省は(7月)9日、副業・兼業をする人の労働時間について、従業員の健康確保を前提に、単月100時間未満を上限とする残業規制などを柔軟に適用する方針を示した。6月の規制改革推進会議で副業・兼業の推進が盛り込まれたことに対応する。月内にも報告書をまとめ、今秋にも労使の代表者で構成する労働政策審議会厚労相の諮問機関)で議論する。

 

現状、複数の職場で働く人の労働時間は通算されるのが原則です。

そして、働き方改革の前提、そして健康管理の面からしても、

労働時間管理は一定程度必要というのが

これまでの流れであったように感じています。

 

ところが、記事にはこう書かれています。

残業時間の上限規制について、事業主が健康確保措置を講じることを前提に、通算せず事業主ごとに管理することなどを示した。

 

「通算せず」「事業主ごとに管理」というのは驚きです。

それどころか、こんなことまで書かれています。

現在労基法では法定労働時間を1日8時間、週40時間と定めている。超えた場合には割増賃金を支払う必要があるが、この仕組みについても見直しを検討する。

現在は通算した法定労働時間を超えた場合には、副業側の事業主が割増賃金を支払う必要がある。通算せず事業主ごとに支払いを義務付けるなど、実態に合った制度設計を求める。

 

先日のこのブログでも副業を採り上げ、その際にも

学校教職員の副業に言及したところですが、

労働法の制約が緩むとすれば…さてどんな対応が考えられるでしょうか。

本業としては労働時間規制が強化される一方で、

副業はその規制が緩和される、ということが現実になるとは

少々信じがたい気もするのですが。

 

この議論、今後は労政審にその場を移すことになります。

その行方に注目です。

 

(文責:吉田)

 

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