この4月から働き方改革法が施行されましたね。
いくつかの点で学校法人にも影響があります。
すでにご対応いただいていることと思いますが、
内容がうまくまとめられた記事を見つけましたので、
今日はご参考までに採り上げさせていただきます。
日経新聞より。
(有料会員限定記事となっております。ご了承ください)
内容についてはすでにご承知のことと思いますが、
何段階かに分けての施行となりますので、
記事中のこの図表で頭の整理をしておくといいのではないでしょうか。
というわけで、この4月からは
・残業時間の上限規制(ただし常時使用労働者数100名以下なら2020年4月から)
・有休取得の義務化
が対象施策となります。
いずれも学校法人においてはなかなかハードルの高いルールとなりますので、
余裕を持ったご対応をお願いいたします。
(文責:吉田)