先日の国会で本法律案が成立したとの報道がなされましたね。
日経新聞の記事がこちら。
そして、新聞記事にはこんなまとめも。
ちなみに、厚労省HPにはこんな資料も掲載されていました。
今回の改正の柱は3つ。
1つは残業時間に上限が設けられたこと。
月45時間が原則、臨時的には100時間まで、となっています。
勤務の間に一定のインターバルを設ける制度も努力義務ながら入っております。
2つめに、同一労働同一賃金が規定されたこと。
不合理な待遇差は認められない、ということですので、
何が不合理にあたり、何が合理的なのか、
しっかりと区分しておくことが必要ですね。
3つめに、多様な働き方を認める枠組が広がったこと。
一定以上の年収、かつ一定の職業の方からは時間規制が外れる形になりました。
賛否両論真っ二つのこの制度については、今後の運用を見守る必要がありそうです。
法令の規定に従うことも重要ですが、
自らの組織に合った働き方を模索することもまた重要です。
勤務環境が厳しくなりがちな学校、幼稚園業界。
法令の枠内でどのような工夫ができるのか、
この機会にいろいろと考えてみていただければと思います。
(文責:吉田)