東京都受動喫煙防止条例が平成30年6月27日、都議会本会議で可決、成立しました。
学校や病院、行政機関など多数の人が利用する施設での喫煙を禁止します。
義務違反者には5万円以下の過料が適用されます。施行期日は平成32年(2020年)4月1日です。
今回の条例は国の健康増進法の改正案よりもさらに厳しいものとなっています。
出典:「東京都受動喫煙防止条例案について」
努力義務とされたものの、幼稚園や保育所、小学校、中学校、高等学校では屋外の喫煙場所設置も認めないとのことです。
オリンピック・パラリンピックの主催者として、受動喫煙防止対策をより一層推進する必要があるとの判断から、東京都受動喫煙防止法を制定したようです。
東京都では、従業員を使用しない場合に限り「喫煙・禁煙」を選択できます。
ヨーロッパでは先行して、受動喫煙防止法が施行されています。
どの国も面積規制がされており、日本より厳しいです。
今回は東京都の条例として規制案を紹介しましたが、今後どの自治体でも東京都と同様に条例を制定することが想定されます。
東京都の条例では、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校においては屋外にも喫煙スペースを設けられない敷地内禁煙という厳しいものとなっています。
最近では敷地内では喫煙できない学校も増えてきていると思いますが、今一度御校の状況がどのようになっているのか確認されてみてはいかがでしょうか。
(文責:長森)