寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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税制書類のマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて

今日はマイナンバー関係の話を書いてみようと思います。

 

制度開始前はあれだけ騒がしかった政府の案内も、

今は落ち着いている状態ですが、実は早くも制度改正がされています。

 

今回ご案内するのは、税務関係の見直しです。

 

 

平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁

 

 

ここで皆さまに関係があるのは、扶養控除申告書の内容です。

 以下引用です。

 

 平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しないものとされました。

この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  3. 退職所得の受給に関する申告書
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書


 簡単に説明してしまいますと

「学校側が対象者(本人、扶養家族)のマイナンバーを別管理しているなら」

毎年提出する扶養控除申告書には記入しなくてもいいですよ。

ということです。

 

書類を提出する本人やそれを処理する事務方双方に

とってはありがたい改正ではないでしょうか?

 

 

 併せて、マイナンバーを取り扱う事務方向けにもう一つ資料をご案内いたします。

 

 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280512_hiyari.pdf

 

これは、マイナンバーを取り扱う際にヒヤリとした場面を取りまとめたものです。

全項目が学校の事務方に該当するわけではありませんが、

個人的には「他の書類と一緒になり、間違えて破棄しそうになった」

という項目が気になります。

 

もちろん、マイナンバーは厳重に取り扱うことになっていると思いますが

最初に自分がもらった時に、他の書類と一緒になる可能性は捨てきれません。

 

特に忙しくしているときに、「この作業が終わったらやろう。」

となった場合が危険です。

後回しにすることで、紛失や棄損のリスクが高まります。

書類の上にお茶をこぼしてしまったら、大変なことになりますよね?

 

重要な書類ですので、何を差し置いても安全な場所に保管することを

心がけてください。

 

 

(文責:竹内)