寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を

今日はこんな情報提供を。厚生労働省からの発信です。

 

36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!

 

三六協定、御校でも締結されていることと思います。

(もし締結されていなければ、ぜひこの機会にお願いします。)

すでにご承知のことと思いますが、三六協定は時間外労働や休日労働が発生することを見越して、雇用者側と労働者側が事前に協定を締結することを指します。

そしてこの協定がないと、時間外労働や休日労働が禁止されてしまいます。

 

さてこの協定について、上記リンク先のチラシにはこんなふうに書かれています。

 「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。

 過半数代表者になることができる労働者の要件と、正しい選出手続きは、下記のとおりです。過半数代表者の選出が適正に行われていない場合、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効ですので、ご注意ください。

そして「下記のとおり」とされている内容は2つのポイントが指摘されています。

 

1つはその要件。管理監督者でないこと。こちらは問題ないでしょう。

 

もう1つは手続。三六協定を締結するため、という目的を明らかにしたうえで、「投票」「挙手」などにより選出せよ、と書かれています。

実際のところ、三六協定が何なのかを説明するだけでも骨が折れることもありますし(労働者保護のためにやっていることだということすらうまく伝わらないことも多いですよね)、どうしても手続きは十分でなくなってしまうことが多いようにも思います。

このチラシによれば「労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いません」と書かれていますので、法令の主旨を損なわないように、かつ学校の運営を阻害しない程度の方法を模索する必要があるかもしれません。

 

近時、私学に対しても労働法の規制がこれまで以上に強く及ぶケースをよく耳にしています。

中には学校という場に合わない規制も存在しますが、社会性の高い教育機関としては、あくまでも法令順守で対処していただきたいと願っております。

せっかくの貴重な教育活動がこのようなことで足をすくわれてはたまりませんので。