寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について

本日は厚生労働省HPからの情報提供です。

 

労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について |報道発表資料|厚生労働省

 

改正法の成立からしばらく経ち、すでにその内容もご承知だとは思いますが、引用したHPに改正概要が記載されていますので、おさらいしておきましょう。

労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。


「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年目を迎えます。

 というわけで、規程整備を含め、今後に向けた対応がそろそろなされるべきタイミング、というこの時期に、厚労省から情報提供がなされているわけです。

 

引用したページに記載されているのは、以下の情報です(一部筆者加工)。

1 無期転換制度の導入事例について
 厚生労働省では、正社員化を含め無期転換制度の導入を予定している企業に参考としていただくため、平成30年4月に先立って、正社員化を含めた有期契約労働者の無期労働契約への転換に取り組んでいる企業(9社:取組事例の紹介にご協力をいただいた企業)の導入事例を公表いたします。
導入事例は、厚生労働省webページへ掲載し、今後順次追加していく予定としています。

 

2 労働契約等解説セミナーの開催について
 無期転換制度の導入を支援するため、厚生労働省は平成27年11月から全国47都道府県において、労働契約等解説セミナーを開催します。
 このセミナーでは、法令の説明に加え、無期転換制度の具体的な導入方法のほか、先行している企業の導入事例の紹介を行います。
 また、セミナー終了後に相談ブースを設け、無期転換制度の導入に関する個別の相談に応じます。

 

3 無期転換ルールの特例について

 無期転換ルールには、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 により特例が設けられています。

 この特例を受けるためには、専門的知識等を持つ有期雇用労働者や定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者について、雇用管理に関する特別の措置に関する都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

 この特例について、平成27年4月1日~8月31日までの間に全国の都道府県労働局で1,236件の認定を行っており、認定件数は増加傾向にあります。

 

学校においては、いわゆる「常勤」「非常勤」と呼ばれる期限付雇用の従業員さんが数多くいらっしゃると思いますので、一定の対応が必要となります。

改正法が成立した時点では、事例も一切なく、対応方法がよく分からないという疑問もたくさんあったと思いますが、ここへきて対応実例も増え、また厚労省主催のセミナーなども開催されるようですので、ご参考になさってはいかがでしょうか。