当ブログとしては今年最後の記事になります。
労務のしくみが変化するという話題が多かった2019年を締めくくるのに
ちょうどいい記事かもしれません。
日経新聞より。
厚生労働省は10日、現在半日単位としている介護休暇の取得を1時間単位で取れるよう緩和する案をまとめた。家族の介護や病気やけがをした子どもの看護をする場合にも取得できる。2021年1月から適用する。
介護休暇は産休、育休に続く第三の休暇、というのが現状の認識…でしょうか。
しかしながら、今後職場に最も影響を及ぼす休暇は
この介護休暇ではないか、と個人的には考えています。
産休や育休には適齢期が存在する一方で、
介護休暇は年齢や時期を問わず、
誰しもがその可能性やリスクを負うものだからです。
学校の場合には突然勤務に穴が開くことが特に大変な職場ですから、
介護休暇が発生した時の体制について考えておく必要があります。
今後は時間単位での取得も可能になる、
という今回の記事は、そのような中ではむしろ
職場にとってもメリットのある制度変更かもしれません。
適用は少し先になるようですが、介護休暇が発生した場合の
現場の回し方については、早めに検討を進めておきましょう。
そして、この記事の末尾にはこんなことがさらりと書かれていました。
こちらについてもぜひ押さえておきたいですね。
労政審では同日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を企業に義務付ける一連の省令改正案なども正式に承認した。大企業は20年6月から、中小企業は22年4月から適用される。
それでは皆様、よいお年をお迎えください。
そして来年もどうぞよろしくお願いいたします。
(文責:吉田)