先週金曜日は弊社主催「2019年度学校経営セミナー」の第4回開催日でした。
朝から雨が降ったりやんだりの一日でしたが、
幸い、開始前1時間ほどはほとんど雨も落ちておらず、
ラッキーなオープニングとなりました。
今回のタイトルは「法にまつわる学校あるある」。
少々ふざけた?タイトルですが、
学校であればぜひとも押さえておくべき裁判例を中心に、
法律で決められていること、
そして決められていないこと(実はここがポイントでした)について
3時間めいっぱい、お話しいただきました。
講師を務めていただいたのは
えにし大阪法律事務所の所長弁護士、津田裕行先生です。
津田先生は私の大学の同窓でもあり、職場の先輩かつ元上司でもあります。
官僚として勤務され、そして不動産鑑定士としてもご活躍され、
その後に司法試験を突破されたご経歴の持ち主です。
社会経験の多さもあってか、法律を分かりやすく解説されるのが
毎回好評を得ており、今回もアンケートにはこんなコメントが寄せられました。
・具体例について説明も解り易かったです。話し方も柔らかく聞き取り易かったです。
・判例、裁判例を伺い、記録の大切さをはじめ学校運営の観点からのポイントを改めて学んだ。同時に法と教育のスタンスの違いも学校としての判断に必要であることも再認識した。
実は今回のセミナーでは、3時間では足りないほどの
シャワーのように降り注ぐそれらの事例を聴きながら、私自身も
「法的判断のポイントってこのへんにあるんだな」
ということが感じ取れました。
そして、最後のまとめとして「弁護士を信じすぎるな」という、
刺激的な内容にも触れられました。
弁護士はあくまでも法律の専門家であって、教育分野の専門家ではない。
そのことを肝に銘じて、学校にあるべき法務を考えていく必要がありそうです。
次回の学校経営セミナーが本年度の最終回です。早いものですね。
11月15日、昨年度大好評だった「学校事務室改革」の再登場です。
皆様奮ってご参加ください。
(文責:吉田)