勤務形態が多様化していく中で、
その処遇も多様化していくことは自然な流れでしょう。
自治体職員も新たな形になっていくようです。
日経新聞より。
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地方公務員法などの改正を受けて、自治体で働く非常勤職員の多くが2020年4月から「会計年度任用職員」に移行する。一般公務員と同様守秘義務などを課す一方、新たに期末手当を支給できるようにする。都内自治体で関連条例の制定が広がっている。
記事には東京都が例示されています。
東京都には約3万人の非常勤職員が働いているそうですが、
これらの職員の多くが来春から、
勤務期間1年以内の「会計年度任用職員」に移行するそうです。
新制度を導入する狙いは2つある。ひとつは非常勤職員にも守秘義務や政治的行為の制限などを求めるためだ。個人情報に接する点では常勤も非常勤も変わらないが、非常勤職員は現在、特別職として採用される場合が多く、地方公務員法の適用外だった。
2つ目は処遇の改善だ。都は勤務期間が6カ月以上の会計年度任用職員に来年度から期末手当を支給する。通勤費の上限も引き上げて実費相当に改める。「新制度への移行で報酬額は2割増える」(人事部制度企画課)という。
学校や幼稚園でも、非常勤教職員は今や
現場に不可欠な人材となっていることが珍しくありません。
しかし、その責務や処遇は以前のまま、になってはいないでしょうか。
必要な守秘義務の範囲が広がっていることもあるでしょうし、
処遇についても考察が必要なケースは決して少なくないように思います。
専任と非常勤を全く同一の責務と処遇にすることは考えにくいですし、
両者に差異があるからこそ、多様な働き方を担保できる、
という側面は当然あると思います。
一方で、働き方を問わず必要となる事柄を把握し、
それを適切なタイミングでしくみ化することも、
組織運営上は必須と言えるでしょう。
今回の公務員制度の変化を参考にしつつ、
貴校園での労務制度について一度確認してみてはいかがでしょうか。
(文責:吉田)