先日の報道ですでにご存知かと思いますが、
経営上非常に重要なニュースですので、改めてお届けいたします。
厚労省HPより。
各地域の改定額目安についてもすでにご承知のこととは思いますが、
一応以下に転載しておきます。
いよいよ「最低賃金1,000円」が見えてきましたね。
学校法人においても各契約形態においてこの最低賃金を下回らないように
制度を改定する必要が出てくるかもしれません。
早めに対応を検討しておくことが必要でしょう。
ちなみに、報道ではこの金額情報が最優先されますので、
答申そのものが知られる機会は少ないのではないでしょうか。
以下、少々余談になりますが、ご参考までに答申本文を掲載しておきます。
平成 30 年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)
平成 30 年6月 26 日に諮問のあった平成 30 年度地域別最低賃金額改定の目安について、下記のとおり答申する。
記
1 平成 30 年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった。
2 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解(別紙1)及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(別紙2)を地方最低賃金審議会に提示するものとする。
3 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会において、別紙1の2に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強く期待するものである。
4 政府において、中小企業・小規模事業者の生産性向上等のための支援や、取引条件の改善等に引き続き取り組むことを強く要望する。
5 行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。
最低賃金に関して審議を行うのは「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」で、
計4回の会議がなされたようです。
労働者側・使用者側・公益委員の3つの立場が参画して合意を目指すのですが、
今回は意見の一致には至らなかった、と答申本文の冒頭に記載されていますね。
労働者側の意見として
「最低賃金の高い地域で働いたとしても、
年2,000時間の勤務で年収200万円に満たないのは憲法・労働法違反である」
という主張があり、なるほど、と感じました。
一方で、使用者側から
「特に中小企業においてはここのところコスト増が相次いでいて、
人手不足による賃金上昇もかなり経営上厳しいものがある」
との主張がなされており、こちらもなるほど、と思わされた次第です。
賃金の適正水準というのは立場によって意見が異なるため、
合意が非常に難しいものです。
各学校法人におかれましては、将来を見据えて、
少しずつでも労使の議論をかみ合わせていけるよう、
日ごろからコミュニケーションの充実を図っていただければと思います。
(文責:吉田)