寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

大阪の学校経営コンサル会社/株式会社ワイズコンサルティングが、学校経営に関する情報を収集し発信するブログです。

労務に関する情報提供

本日は労務に関する情報2件、厚生労働省からの発信をご紹介します。

すでにご承知とは思いますが、念のため。

 

まず1つめ。いわゆる「三六協定」に関する事柄です。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187490.pdf

「 36協定」を締結する際は、

労働者の過半数で組織する労働組合
その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者

との、書面による協定をしてください。

三六(さぶろく)協定は一般企業では認知度が高いのですが、

学校に出入りしているとごく一部の方々だけしか知らないケースがあり、 

驚くことがあります。

ただし、一般企業においていくら認知度が高いからと言って、

この内容までしっかり理解されているケースは決して多くないようにも思います。

以下、労働者代表を選ぶ際の留意点も抜粋しておきます。

■ 労働者の過半数を代表していること

 正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。

■ 36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること

 選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要があります。
 選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があります。

労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。


2つめはこちら。こちらは今年改正された内容です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf

労働者を募集する企業の皆様へ
~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~
職業安定法の改正>
施行日:2018(平成30)年1月1日

主な改正内容は以下の通りです。

  • 当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示することとされました。
  • 労働者の募集や求人申込みの際に、必ず書面の交付によって明示しなければならない事項に「試用期間」「固定残業代」などが追加されました。
  • いったん明示した労働条件と異なる条件に変更する際には、それをはっきり分かる方法で明示することが必要になりました。

その他の情報も含め、以下のリンク先にまとめて掲載がありますので、

さらに詳しく知りたい方はそちらをどうぞ。

www.mhlw.go.jp

 

労働法は事業者に一定の手続やコストを強いるケースが多いため、

その遵守が経営に与える影響は決して小さくないでしょう。

しかしながら、学校という場を守るため、コンプライアンスは非常に重要です。

法令の内容を把握し、必要な対応をよろしくお願いいたします。

 

(文責:吉田)

www.ysmc.co.jp