寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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改正育児・介護休業法のポイント

本日は法改正の情報を。

今年10月に施行予定ですので、すでにご準備は済ませていただいているとは思いますが、念のため。

厚生労働省HPより。

 

改正育児・介護休業法のポイント

 

この資料、改正内容がとても簡潔にまとめられています。

ご一読いただくのにも時間はかかりませんので、

ぜひリンク先をご覧ください。

 

以下、その中からさらに要約して転載いたします。

改正内容1 保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能に

☆ 子が1歳6か月に達する時点で、「労働者本人又は配偶者が育児休業をしている」かつ「保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合」に、事業主に申し出ることにより、2歳まで育児休業をすることができます。

改正内容2 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ

☆ 事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません。
☆ 個別に制度を周知するための措置は、労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に知らせることを前提としたものである必要があります。そのためには、相談窓口を設置する等の育児休業等に関するハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要があります。

改正内容3 育児目的休暇の導入促進

☆ 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に関する目的で利用できる休暇制度(配偶者出産休暇、多目的休暇、失効年次有給休暇の積立による休暇制度等)を措置を設けるよう努力しなければなりません。 

 

なお、上記では割愛しましたが、リンク先には規定例も掲載されています。

まだ規程化が十分でない場合にはこちらを参考に、早急にご準備をお願いいたします。

 

(文責:吉田)

www.ysmc.co.jp