今日はマイナンバー関係の話を書いてみようと思います。
制度開始前はあれだけ騒がしかった政府の案内も、
今は落ち着いている状態ですが、実は早くも制度改正がされています。
今回ご案内するのは、税務関係の見直しです。
平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁
ここで皆さまに関係があるのは、扶養控除申告書の内容です。
以下引用です。
平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁
簡単に説明してしまいますと
「学校側が対象者(本人、扶養家族)のマイナンバーを別管理しているなら」
毎年提出する扶養控除申告書には記入しなくてもいいですよ。
ということです。
書類を提出する本人やそれを処理する事務方双方に
とってはありがたい改正ではないでしょうか?
併せて、マイナンバーを取り扱う事務方向けにもう一つ資料をご案内いたします。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280512_hiyari.pdf
これは、マイナンバーを取り扱う際にヒヤリとした場面を取りまとめたものです。
全項目が学校の事務方に該当するわけではありませんが、
個人的には「他の書類と一緒になり、間違えて破棄しそうになった」
という項目が気になります。
もちろん、マイナンバーは厳重に取り扱うことになっていると思いますが
最初に自分がもらった時に、他の書類と一緒になる可能性は捨てきれません。
特に忙しくしているときに、「この作業が終わったらやろう。」
となった場合が危険です。
後回しにすることで、紛失や棄損のリスクが高まります。
書類の上にお茶をこぼしてしまったら、大変なことになりますよね?
重要な書類ですので、何を差し置いても安全な場所に保管することを
心がけてください。
(文責:竹内)