寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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学校教育法施行規則の一部改正

新年度を迎え、いくつか法令改正が成立しています。

本日はその中から、文科省関連の情報を簡単にお届けします。

 

まずはこちら。

学校教育法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知):文部科学省

 

本改正の概要と主旨について、まとめてくれている文章がありますのでまずはそちらを見ましょう。

今回の改正は,大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)が,自らの教育理念に基づき,育成すべき人材像を明確化した上で,それを実現するための適切な教育課程を編成し,体系的・組織的な教育活動を行うとともに,当該大学等の教育を受けるにふさわしい学生を受け入れるための入学者選抜を実施することにより,その使命をよりよく果たすことができるよう,全ての大学等において,その教育上の目的を踏まえて,「卒業の認定に関する方針」,「教育課程の編成及び実施に関する方針」及び「入学者の受入れに関する方針」(以下「三つの方針」という。)を策定し,公表することを求めるものです。

というわけで、すでにご承知の内容かと思います。ちなみに施行は平成29年4月となっています。

いわゆるディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの3つを明示しなさい、というものです。

 

アドミッション・ポリシーは学校の入口、入学基準を示すもの。

カリキュラム・ポリシーは学校の内部、カリキュラムのポイントを示すもの。

ディプロマ・ポリシーは学校の出口、卒業基準を示すもの。

このように見てみると、この3つは時系列に並んでおり、個別のものではなく一連のものとして考察する必要があります。

大学に適用される内容ではありますが、それ以外の学校種、特に私学ではその考え方自体、参考になるところが多いと思います。

実際に考察を加えられる際には、時系列とは逆順、つまり「出口→内部→入口」の順に考えると、スムーズに全部がつながるように思います。

 

続いてこちら。

学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知):文部科学省

 

記事の表題は先ほどとそっくりですが、こちらも概要をまとめてくれていますので、そちらを見ておきましょう。

今回の改正は,我が国として留学生を積極的に受け入れ,国際化を推進していく観点から,大学又は大学院の入学資格に関して,外国の学校教育における12年又は16年の課程の修了という要件の原則は維持しつつ,一定の要件を満たした場合には,外国の学校教育における12年又は16年に満たない課程を修了した者に対し,大学又は大学院の入学資格を付与すること等を定めるものです。

というわけで、こちらは留学生の大学入学資格に関する法整備となっています。施行はこの4月からです。

細かい内容は上記リンク先をご覧ください。

 

日本はこれから本格的な少子化が進行していきますが、その中にあって「留学生」という存在は学校経営上も無視できないのでは、と個人的には思っております。

本件とは直接関係ない学校種の皆さんも、概要程度を押さえておかれるといいでしょう。

 

最後に、この4月からの教員免許更新に関する情報のまとめを見つけましたのでそちらもご紹介しておきます。

免許状更新講習の開設に際しての主な要件(関係法令、告示、通知等)(平成28年4月~):文部科学省

 

教員の皆さんはご自身にかかるものですから当然のこととして、学校としても所属される教員各位の更新時期はある程度目を配っておくべきかもしれません。

ご参考になれば幸いです。

 

(文責:吉田)