寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

本日は吉田より、教員免許に関する制度変更のお知らせについて書かせていただきます。

出典は文部科学省HPです。

 

教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知):文部科学省

 

この4月からの施行です。

関係する学校種は主に大学となりますが、内容を概観するため、以下、変更点をまとめておきます。

1.義務教育学校の創設に関する改正

(1)教職経験に応じた免許状取得必要単位数の軽減

・教職経験1年毎に3単位を修得したものとみなす(ただし最低修得単位数の半数が限度)

⇒授与を受ける免許状に関する教職経験とは、授与を受ける免許状に関連のある学校(例えば、中学校の教諭の免許状の取得の場合、中学校併設型小学校、中学校、義務教育学校、中高一貫型高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部)における教職経験とする
注:単位数を軽減する際に評価できることとなる、授与を受ける免許状に関する教職経験は、改正省令の施行日以降のものに限られる

(2)中学校又は高等学校の教諭の免許状所有者による小学校等の指導範囲の拡大

・中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校において担任できる範囲(現在は教科指導等に限定)として、道徳及び特別活動を加える

2.高等学校等専攻科等からの大学への編入学に関する改正

・教職課程を有する大学が適当であると認めた場合に、免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関する科目の単位とすることができる科目を修得することが可能な課程として、高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上の課程に限る。)や専修学校専門課程(修業年限が2年以上の課程に限る。)を追加

3.免許法認定通信教育の実施主体の拡大

・これまで大学にしか認められていなかった免許法認定通信教育について、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所にも開設を認める

4.特別免許状の授与に当たって、授与権者が意見を聴く者の弾力化

・特別免許状の授与に当たって授与権者が意見を聴く者について、これまで大学の学長又は学部長、学校の校長等としていたが、大学の学長又は学部長に準ずる者、学校の校長に準ずる者であってもよいこととするなど弾力化

⇒学長又は学部長に準ずる者として、元学長・副学長又は元学部長・副学部長等を想定。また学校の校長に準ずる者として、元校長・副校長・教頭等を想定。

5.免許状更新講習の選択必修領域の追加

免許状更新講習の選択必修領域に、「教科横断的な視点からの教育活動の改善を支える教育課程の編成、実施、評価及び改善の一連の取組」(いわゆる、「カリキュラム・マネジメント」)及び「学習指導要領等に基づき育成すべき資質及び能力を育むための習得、活用及び探究の学習過程を見通した指導法の工夫及び改善」(いわゆる、「アクティブ・ラーニング」)を加える

ここにもカリキュラム・マネジメントやアクティブ・ラーニングが出てきましたね。

 

先日、某校での会議でも「実社会での課題解決能力を育成することが教育内容として求められるようになってきているが、果たして既存の学校教員にそれができるのか」という問いが投げかけられていました。

教員免許の要件を整備することはもちろん必要なことなのでしょうが、時代の変化によって必要とされるものが変化する中においては、教員になった後の研修、研鑽がそれ以上に必要かつ重要なことのように思われます。

力のある教員を「育てていく」という観点を失わずにいたいものです。