寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

大阪の学校経営コンサル会社/株式会社ワイズコンサルティングが、学校経営に関する情報を収集し発信するブログです。

有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル

まずはお知らせから。

 

本日、大阪・梅田にて弊社主催「学校経営者育成ゼミ」を開催いたします。

今年度第2回目のテーマは財務会計

「学校会計のしくみとマネジメントへの活用」と題してお送りいたします。

主な内容としましては、

・そもそも会計とは何なのか?そして、学校会計の特徴とは?

・会計担当者に求められる意識とは?

・会計情報を経営に活かすための財務分析、その簡単な方法とは?

・会計情報を理事会等に伝える工夫の仕方とは?

・新基準の概要

といったところを予定しています。

未明に降っていた雨も上がり、昼間は天気も悪くなさそうです。

ご参加予定の皆様、お気をつけてお越しください。

 

さてブログ本題ですが、今日は簡潔に情報提供を。

厚生労働省HPより。

 

有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル|厚生労働省

 

本マニュアルの趣旨が冒頭に記されていますので、抜粋引用いたします。

一部加工しますが、ご容赦ください。

育児・介護休業法が改正され、平成17年4月より、これまで対象外とされていた有期契約労働者も、一定の要件を満たす場合には、育児休業や介護休業をできること等が法律上認められるようになりました。

育児休業の取得率は年々増加しています。ただし、有期契約労働者については「どういう有期契約労働者が対象となるのかわかりにくい」「パートタイマーは(契約社員は/派遣社員は)育児休業がとれないのでは?」など、制度の理解があまり進んでいない現状であり、まだまだ育児休業の取得は進んでいない状況にあります。

育児休業の対象となる有期契約労働者に対して、育児休業の申出や育児休業を取得したことを理由として不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。しかし、職場の上司が制度の内容を十分に理解していないためにトラブルが生じ、コンプライアンス上の問題となるケースもあります。したがって、単に、社内規定を作る等の制度導入をはかるだけでなく、周知や具体的運用ノウハウの提示など、育児休業を取得しやすい社内環境整備もはかっていく必要があります。

このようなことから、有期契約労働者の方が育児休業を取得しやすく、働き続けやすい職場づくりを進めるために、このマニュアルを作成しました。作成にあたり、小売業、飲食業、福祉業における実態を調査するとともに、ヒアリング等による好事例を収集し、マニュアルの中で紹介しています。

各企業で人事労務の実務を担われる皆様に、是非、有期契約労働者の方の育児休業を取得しやすい環境を整えていただき、有為な人材の活用を図っていただきたいと思います。

有給休暇をはじめ様々な労働者保護のための制度が整備され、これまでに比べると働きやすい世の中になりつつあるものと思われますが、経営者サイドではこの動きを歓迎しきれないという方もちらほらいらっしゃいます。

現状、学校において、学期活動中に各教職員が休暇を取ることによる他への影響は決して小さくないために、どうしてもこのような制度には消極的な捉え方が多くなってしまうのかもしれませんね。

ただ、コンプライアンスはどの事業体においても徹底される必要があります。

制度そのものの良否とは別に、制度に対応する体制整備を心がけたいものですね。