4月も折り返しを過ぎましたね。
本日は労務関係の情報提供です。
厚生労働省HPより。
改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表します |報道発表資料|厚生労働省
本制度、今年の12月からの施行を前に、具体的な運用方法が示されました。
このストレスチェックの定義等について、HPにはこんなふうに書かれています。
ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)。
これをご覧いただいてお分かりになる通り、従業員数50人未満の職場で適用が猶予されるほかは12月からバッチリ適用されてしまいますので、おそらく多くの私学でも適用になる制度であり、対応が求められることになります。
ちなみにこの情報は4月15日付、つまり一昨日公表されたものです。
ですが同時に、昨年度の弊社セミナーで扱わせていただいた内容でもあります。
その際にはかなり先取った内容でしたが、こうやって実施時期が近づいてくると、早めの準備が大切であることがよく分かります。
特に労務関連は情報を早めに得たうえで、それぞれの組織にどう当てはめるかを考える時間をしっかりとることが重要ではないでしょうか。
その意味でも、本日の弊社セミナー、有益なはずです。
(宣伝になってしまい申し訳ありません)
ご参加いただきます皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、当初ご案内から場所が変更になっております。
下記よりご確認いただき、お気をつけてお越しください。
【労務管理】学校における適切な労務管理とは~法令遵守とモチベーションアップの観点から~|株式会社 ワイズコンサルティング