寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

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学校教育法等の一部を改正する法律案

本日は法律の改正案に関する情報をお届けします。

文部科学省HPより。

 

学校教育法等の一部を改正する法律案:文部科学省

 

この法律案には大きく2つの内容が含まれています。

1つは、小中一貫教育を行う新たな学校の種類の制度化。

もう1つは、高等学校等専攻科修了生の大学への編入学。

ここでは前者について、その概要を確認しておきましょう。

学校教育法等の一部を改正する法律案(概要)」から引用させていただきます。

【趣旨・位置付け】
□ 学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小・中学校に加え、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う「義務教育学校」を新たな学校の種類として規定(学校教育法第1条関係)

【設置者・設置義務】

□ 国公私いずれも設置が可能(学校教育法第2条関係)
□ 市区町村には、公立小・中学校の設置義務があるが、義務教育学校の設置をもって設置義務の履行(学校教育法第38条関係)

【目標】

□ 義務教育学校の目的:心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育について、基礎的なものから一貫して施すこと(学校教育法第49条の2関係)

【修業年限】

□ 9年(小学校・中学校の学習指導要領を準用するため、前期6年と後期3年の課程に区分)(学校教育法第49条の4及び第49条の5関係)

【教職員関係】

□ 市区町村立の義務教育学校の教職員給与は、国庫負担の対象(義務教育費国庫負担法第2条関係)
□ 小学校と中学校の免許状の併有を原則(当分の間は例外あり)(教育職員免許法第3条及び附則第20項関係)

【施設整備】

□ 施設費国庫負担・補助の対象(小・中学校と同様に、義務教育学校の新築又は増築に要する経費の1/2を負担等)(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第3条及び第12条関係)

 と、ここで小中一貫校が制度化されるという以前お届けしたニュースが現実化することになるわけです。

 

近年、中高一貫校や小中一貫校が公立でも一般化されつつあり、それまで私学の特色として位置付けられていたものが大きく変容を遂げつつあります。

一方で、公私の競争条件が同じであるかと問われれば、決してそうではないというのが多くの自治体における現実でしょう。

 

私学がこの大きな時のうねりにどう対処するか、非常に重要な局面にやってきているように感じます。

そして、やはりここは正攻法で経営する、すなわち

 理念・方向性の明確化

  →顧客の定義

    →目標設定

      →現状分析

        →課題抽出と解決策の立案

          →行動計画化

            →計画の実行状況の確認

という流れを意識して学校経営を行うことが重要なのではないかと思うのです。

 

外部経営環境の良否に影響されにくい学校経営を目指して、具体的な取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。