本日は手短に、情報提供のみさせていただくこととします。
文科省からの通知です。
国公私立大学を通じた大学教育改革の支援に関する補助金における不正等への対応方針
表題の通りの内容ですが、不正受給が疑われる場合に課される処分として次のようなものが記載されています。
なお、本件の場合には不正受給の対象者はあくまで教員個人なのですが、大学に監督責任を問う内容になっています。
(以下、内容を要約し記載)
〇大学に対し、告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、再発防止計画等、付属資料の内容を含む最終報告書の提出を課す
〇大学から不正等の一部が認定された旨の報告があった場合は、文科省は必要に応じ、不正等を行った教員が関わる補助金について、採択又は交付決定の保留、交付停止、大学に対する執行停止の指示等を行う
〇不正等が認定された場合には、
・大学に対して…事案に応じて、交付決定の取消し等を行い、また、補助金の一部又は全部の返還を求める
・教員に対して…補助金を交付しない
・当該不正事案の概要(大学名、不正等の内容、講じられた措置の内容等)について、原則公表
・これらの内容について、新規事業を採択する際に参考として活用
当然と言えば当然ですが、ここ最近不正受給の事例が多いとのことで、このような通知が出されるに至ったのだろうと思われます。
ほぼすべての学校は、補助金が収入源として欠かせない状況です。
そして、上記補助金に限らず、また大学にも限らず、補助金の受給に関し問題が発生していることを各校でのお話の中でも耳にしています。
経営者自身が補助金の詳細について理解できていないケースも少なからずあるのが現状でしょう。
ただ、その存在や金額の重要性からしても、経営要素の重要な一部として認識しておくべきことは間違いありません。
今一度、受給されている補助金についてご精査いただきたいと思います。
(文責:吉田俊也)