本日は直接学校のお話というわけではないのですが、関連が深いと感じましたので保育園のニュースを採り上げます。少々古くなりますがご容赦ください。
待機児童の解消が喫緊の政策課題となっている昨今、残念なことではありますがこのようなニュースが入ってきました。
記事によれば、奈良県広陵町の町立保育園2園の増築に関し、建築基準法に基づく建築確認申請がなされていなかったとのこと。
さらに、建築確認はその後もなされておらず、園舎増築部分の完成後も引き続き園児73名を保育しているとのこと。
この事実に対する町のコメントは「待機児童を出さないための措置だったが、不適切だった。必要な手続きを急ぎたい」けれど「建物自体に問題はない」。
もしこの論理が通るのであれば、建築確認は何のためにあるの?と言いたくなってしまいます。
そこまで待機児童の解消に躍起になっている行政にも同情を禁じ得ないのも事実ではありますが、それにしても経るべき手続きを経なかったことについては咎められるのは当然でしょう。
保育園も学校も、当然のことながら様々な法律の制約を受けています。
そして、少々厳しすぎる、あるいは規制が強すぎると思う決まり事もあれば、そもそもその決まり事自体が正しくないと考えられるようなものもある、これは人によって感じ方はまちまちでも、きっと少なからず存在する感情でしょう。
が、それでも法令はやはり法令。批判は存分にしていただく一方で、それを無視したり違反したりすることは原則的には自らの存在意義を危うくしかねません。
学校法人さんに関わらせていただくと、教育基本法をはじめとする教育関連の法令について非常によくご存じであることに驚かされます。
ただその一方で、今回の事件にある建築基準法のような、学校の存立基盤にかかわる法令でありながらも教育と直接関係がない規則については、外部専門家にすべてお任せ、といった状況に出会うこともしばしばあります。
目の前の実務で多忙を極める学校ではありますが、中長期を見据えて考えるべき事柄にも法令の縛りがあることを、定期的に意識し、チェックをしておくことが重要なのではないでしょうか。
(文責:吉田俊也)
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