先日文部科学省HPに掲載されたニュースをお届けします。
この記事は、学校教育法本体の改正ではなく、その下位規則である学校教育法施行規則の
改正を伝える記事になっています。
が、日本の法令による規制の現状は、国会が定める法律そのものよりもむしろこのような
「政令」「規則」といったものに重要な内容が含まれることが多くなっており、注意が必要です。
ちなみに今回の改正箇所を見てみると、改正前の規定が
第六十一条
公立小学校における休業日は、次のとおりとする。
ただし、第三号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りでない。
(以下略)
となっているのに対し、改正後は太字部分が
「当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合」
に改まっています。
文字数にしてたった30字ほどの変更。
ですが、この規定ぶりの修正によって、次のような趣旨が実現されようとしています。
文科省の資料から抜粋します。
◯土曜日において、子供たちに、これまで以上に豊かな教育環境を提供し、その成長を支えることが重要。そのためには、学校、家庭、地域が連携し、役割分担しながら、学校における授業や地域における多様な学習、文化やスポーツ、体験活動等の機会の充実に取り組むことが重要。
◯上記のような観点から、子供たちに土曜日における充実した学習機会を提供する方策の1つとして土曜授業を捉え、設置者の判断により、土曜授業を行うことが可能であることをより明確化するため、学校教育法施行規則を改正。
私学においてはすでに土曜日の授業あるいはそれに代わる活動は当然視されています。
そしてこのことで私学を選ぶ保護者さんも少なからずいらっしゃったものと推察します。
今後は土曜に学校が活動を行うという点において、公私の差はなくなっていくのでしょう。
とすると、またもや「私学の魅力とは?」という課題にぶつかります。
形式の重要性も否定できないところではありますが、その内実の充実はより重要です。
土曜に限らず、日々の教育活動がどうあるべきか、そこに独自性をどう盛り込み、伝えていくか。
私学の魅力化はどんどんその本質が問われていく流れにあるといっていいでしょう。
(文責:吉田)