タイミングが良いのか悪いのか分かりませんが、昨日のブログ記事に書かせていただいた「学校図書館担当職員の役割及びその資質の向上に関する調査研究協力者会議」について、その第1回の議事録のリンク先が昨日の夕方配信された文科省のメールマガジンに記載されていましたので一応こちらに載せておきます。
学校図書館担当職員の役割及びその資質の向上に関する調査研究協力者会議(第1回) 議事録
さて今日はこのニュースをお届けします。
(会員限定の記事となっています。ご了承ください)
現在、労働契約法の定めによれば、同じ職場で5年を超えて働く期限付き雇用の社員さんたちは、ご本人の希望によって無期雇用に転換してもらえる権利を有します。この「5年」という期間があまりに短すぎて、5年での労働契約の打ち切りやそもそも雇用を控える動きなどを懸念し、今回の発案となったようです。
ただ、すでにお気づきの方も多いと思いますが、こんな告知がされたのはつい先日のことですね。
労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~
「新しいルールができました」と書いてあるように、「5年で無期に転換」というルールは今年の4月に施行されたばかり。
このページには「有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました」と新法の理念が書かれているのですが…ちょっと空しく響いてしまいますね。
この新ルールへの対応を巡って、昨年度から各校ともいろいろと検討されていたのを、私はよく存じています。
そしてまたルール変更があるかもしれない…
学校であれ他事業であれ、法律というルールに従わねばならないのはやむを得ないことなのですが、特に学校という業界はここ数年、政治に振り回されている感もあり、今回もまた…という印象はぬぐえません。
私学ではいわゆる「常勤」という制度が一般化しています。
他業界においては「常勤」=無期限雇用、のようなイメージですが、私学においては真逆の意味になります。
専任=正職員とほぼ同様の働き方を求めつつ、常勤=期限付き雇用で実質的な試用期間、見定めの期間を置いているのが私学の雇用形態です。
そして新規雇用される教職員さんは、原則として常勤でのスタートとなり、3年程度を経て専任になるという、一般企業では少し考えにくい雇用形態を採られています。
私学の常識が一般企業の常識になっていない、という特殊性をここに見てとれます。
今回の政府案が成立した時、その法改正が私学の組織や人員配置にどのような影響を与えるのか、それは各校によって異なってくるでしょう。
そして、事態がどう転ぶか、今の時点では不透明です。
がいずれにせよ、このことを含め、様々な環境変化が私学に振りかかるのはおそらく必至だと私は思います。
見通しの悪い視界の中で健全経営を続けるために必要なものはやはり事業計画、ではないでしょうか。
最近はこれまで以上に事業計画の必要性を強く感じている私です。
(文責:吉田)
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