寝ても覚めても学校のこと。~学校経営の経営課題(人事・財務・募集・施設などなど)について考えるブログ~

大阪の学校経営コンサル会社/株式会社ワイズコンサルティングが、学校経営に関する情報を収集し発信するブログです。

平成24年度学校法人監事研修会 その2

昨日に引き続き、「平成24年度学校法人監事研修会」より。

珍しく「連載」になりますがご容赦ください。


3つの大きな話題があった当該研修会の中で、

配布資料のボリュームが一番小さかった(!)のが本日採り上げるテーマ、

「変化する時代の学校経営と監事の役割」

です。

ただ、資料のボリュームが小さいとはいえ、レジュメとしての役割は

十分に果たせていると思います。当日はこんな内容が扱われたようですね。

(以下、文科省HP「平成24年度学校法人監事研修会次第」より転載)

-------------------------------------------------------------------

1 私立学校法に規定する監事の役割

 はじめに 監事の定義 法人の業務の監督役(国語辞典から)

  (1)私立学校法の成立とその背景

  (2)学校法人の設立と私立学校の設置認可

 以上の項において、「監事」の組織上の位置について説明する。

 なお関連法規として、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律、

 一般社団法人及び一般財団法人の認定に関する法律にもふれる。

  (3)学校法人の運営と理事会、評議員会

  (4)学校法人の役員、理事長、理事、監事

 以上の項において、私立学校法(以下私学法という)における

 役員としての監事の立ち位置、役割を解説する。

2 監事と監査

  (1)監査

    監査とは?(audit,compliance・・・)

  (2) 会計監査と業務監査

    法人の業務の範囲と方法、特に最近必要とされてきた教学監査とは?

  (3) 会計監査と外部監査との関係

  (4) 必要な知識 学校法人会計基準(私学振興助成法による)

  (5) 企業の決算監査と学校法人の決算監査

 以上の項をまとめて私学法にさだめる監事による決算監事監査と

 私学振興助成法に定める監査法人(または公認会計士)の監査との

 法規上の報告書の取り扱いを論ずる。

  (6) 二種類の監査報告書

 今後どんな形でこの問題が解決されるのか?現在の論点を示す。

3 講演終了にあたって

 監事の役割の必要上,修得しなければならない法律は(私学法、学校法人会計基準)であること。

 学校法人の監事と、企業の監査役との相違を知ること。

 時の言葉「学校法人における黒字、赤字」を解説する。

----------------------------------------------------------------------

(以上、文科省HP「平成24年度学校法人監事研修会次第」より転載。

 文の区切り方等、表現は少しだけ変えております。また、赤字は筆者によるものです)


ちなみに、赤い文字で記した文言が、個人的に気になった部分です。


不勉強をあらわにしてしまってお恥ずかしいのですが、

「教学監査」については、その言葉を初めて知りました。

言葉が指す内容については概ね想像できる

(教育、あるいは授業の質の確保を目的とする監査、ということかと)

のですが、この点も必要に応じて今後勉強していきたいですね。


そして、この記事を読んで、以前学んだことのひとつに、

「内部の監査人」と「外部の(会計)監査人」の違い

というものがあったことを思い出しました。


その違いとして最たるもの(と私が理解しているもの)は、


外部の会計監査人は「適法性」の監査を行うことが求められるのに対し、

内部の監査人は適法性だけでなく「妥当性」も判断できる、あるいは判断すべきである、ということ。


そして、会計監査人はその名の通り「会計処理」が適法かどうかということを監査するのに対し、

内部の監査人は会計のみならず「業務そのもの」の適法性、妥当性を監査する、ということ。


監事、という役職はともすると

「役員(理事+監事)の中では少し影が薄い存在」

になってしまうこともありますが、

適切な経営のためには非常に重要な役割を担っていると言えます。


監事の人選においては「不偏公正」というだけでなく、

「自校の経営をよく知っている」「組織の内部統制に明るい」「コミュニケーション能力が高い」

等の要素についても、十分留意したいものですね。